| アセスルファムカリウムの使用基準 |
下記の食品1kg当り、次の量以下になるようにご使用下さい。
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| 砂糖代替食品 |
15.0g |
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| 栄養機能食品(錠剤に限る) |
6.0g |
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| チューインガム |
5.0g |
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| 生菓子、菓子及びあん類 |
2.5g |
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| ジャム類、漬物、氷菓、アイスクリーム類、たれ及びフラワーペースト |
1.0g |
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| 果実酒、雑酒、清涼飲料水、乳飲料、乳酸菌飲料及び、はっ酵乳(希釈して飲料に供する飲料水にあっては希釈後の飲料水) |
0.50g |
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| その他の食品 |
0.35g |
※特別用途表示の許可又は承認を受けた場合はこの限りではありません。
※粉末清涼飲料については、希釈後の飲料水1kg当り0.50g以下になるようにご使用下さい。 |
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