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「ステビア抽出物」
「ステビオール配糖体 4種(ステビオシド、レバウジオシドA、レバウジオシドC及びズルコシドA)の合計量80.0% 以上「ステビオール配糖体」
「ステビオール配糖体 4種 (ステビオシド、レバウジオシドA、レバウジオシドC及びズルコシドA)の合計量として80.0% 以上を含み、かつ、ステビオール配糖体 9種(ステビオシド、レバウジオシドA、レバウジオシドB、レバウジオシドC、レバウジオシドD、レバウジオシドF、ズルコシドA、ルブソシド及びステビオールビオシド)の合計量として 95.0% 以上「ステビオール配糖体」
ステビア・レバウディアナ・ベルトニーの葉に派生する任意の方向の主要な糖部分(グルコース、ラムノース、キシロース、フルクトース、アラビノース、ガラクトース及びデオキシグルコース)の任意の数または組み合わせに結合したステビオール骨格を含む化合物の混合物からなり、乾燥ベースでのステビオール配糖体の合計で95% 以上
地域 | 規格 | 主要許可国 |
北アメリカ | JECFA | カナダ |
JECFA | 米国(GRAS) | |
南アメリカ | JECFA | ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ等 |
オセアニア | FSANZ | オーストラリア、ニュージーランド |
アジア | JECFA | 香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム、インド、フィリピン等 |
GB規格 | 中国 | |
ステビオール配糖体13成分の合計が95%以上 | 韓国 | |
ステビオール配糖体80%以上 | マレーシア | |
ヨーロッパ | EU規格 | 欧州連合 |
JECFA | ロシア、スイス |
ADI | (Acceptable Daily Intake)一日摂取許容量 |
CCFA | (Codex Committee on Food Additives)CODEX委員会食品添加物部会 |
CODEX委員会 | 国際食品規格委員会 |
EFSA | (European Food Safety Authority)欧州食品安全機関 |
GSFA | (General Standard for Food Additives)食品添加物一般規格 |
JECFA | (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) 国際連合食糧農業機関(FAO)/ 世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家委員会 |
ステビオール グリコサイド |
日本ではステビア甘味料は『ステビア抽出物』と法律で名称が決められて いますが、国際的には『ステビオールグリコサイド』(ステビオール配糖体)と 名称が決められました。 |
GRAS | (Generally Recognized As Safe) 一般に安全として認められたという意味。アメリカ合衆国では新しい物質に関する申請は、新規の食品添加物申請とGRAS申請の2つの方法があります。 GRAS申請制度については1997年以来届出制に変更されました。申請者はGRASであるとの証明として、製造方法と規格、及び安全性データと食品への使用目的をまとめた書面を作成し、専門家の評価を受け、問題がなければ自己認証GRASとなります。さらにFDAへの通知も可能です(義務ではなく届出をしなくても良い)。届出を行うとFDAから異議なし、異議ありの回答が送られてくることになっています。 |